よくあるご質問

氏名や住所、国籍など変更する際は、どのような手続きが必要ですか?

WEB上で変更手続きが可能です。
ログイン後「設定・申込」→「各種手続」ページにございます「・住所を変更したい・氏名を変更したい」の項目よりお手続きください。

氏名・住所の変更には、本人確認書類のアップロードが必要です。
①現在お住まいの住所が記載されている通知カード+運転免許証
 または
②マイナンバーカード
をアップロードいただく必要がございます。

①または②がご用意できない場合にはお手数ですが書面でのお申込みに切り替えてお手続きくださいますようお願いいたします。
書面は、同「各種手続」ページにございます「・住所を変更したい・氏名を変更したい」の項目にございます「申込」ボタンよりお進みいただき、ページ下にございます「書面によるお手続きはこちら」よりご請求いただけます。
(氏名変更の場合の本人確認書類は、旧氏名と新氏名への変更履歴が確認できるものが必要となります。旧氏名と新氏名への変更履歴がない場合には、本人確認書類に追加して戸籍謄本(抄本)の写しの原本が必要です。(アップロード不可))

手続き書類の発送はお客様サポートセンターでも受け付けております。

【関連】:お客様サポートセンターの番号を教えてください。

auカブコム証券にてマイナンバーの登録を完了されていないお客様は、変更手続きにあたり、「個人番号(マイナンバー)通知届出書」の提出も必須となります。

■  国籍の変更手続き
書面でのみ手続きを承っております。
ログイン後「設定・申込」→「書類請求」より<国籍変更届 兼 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書>をご請求のうえお手続きをお願いいたします。
国籍の変更には本人確認書類の提出 が必要となります。

お問い合わせ

auフィナンシャルサポートセンター

フリーコール 0120-907-100 (無料)

受付時間:平日 9:00~16:00(土日祝・年末年始を除く)


現在「auの資産運用」に関するお問い合わせが大変混みあっており、お電話がつながりづらい状況が続いております。誠に申し訳ございませんが、お電話がつながらない場合、メールにてご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
メールによるお問い合わせ(auカブコム証券):cs@kabu.com

「auの資産運用」でご案内する各商品は、auカブコム証券で取り扱う商品と同一です。
金融商品取引業者:auカブコム証券株式会社
金融商品仲介業者:KDDI株式会社
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金融商品仲介サービスとはKDDIが金融商品仲介業者として、委託金融商品取引業者であるauカブコム証券の証券口座開設のお申し込み取り次ぎおよび取引の勧誘を行うサービスです。
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金融商品仲介業者

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投資にかかる手数料などおよびリスクに関して

当ページに記載されている商品などにご投資いただく際には、各商品ごとに所定の手数料や諸経費などをご負担いただく場合があります。
また、各商品などには価格の変動などにより損失を生じるおそれがあります。各商品などへのご投資にかかる手数料などおよびリスクについては、auカブコム証券の当該商品などの契約締結前交付書面、目論見書またはお客さま向け資料などが掲載されたページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、ご確認ください。
各商品の手数料
各商品の重要事項の説明

金融商品の仲介についてのご注意事項

金融商品仲介でご案内する商品を金融商品取引業者であるauカブコム証券でお申し込みの際は、以下の点をご注意ください。

  • 金融商品仲介における取扱商品は預金ではないため、預金保険制度の対象ではありません。また、当社が元本を保証するものではありません。
  • 金融商品仲介で取り扱う有価証券などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、手数料などがかかる場合があります。手数料などは商品・銘柄・取引金額・取引方法などにより異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスクおよび手数料などの情報の詳細については、各商品の契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料などでご確認ください。
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  • 当社が金融商品仲介業者としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、委託金融商品取引業者によるものであり、当社が提供するものではありません。
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  • 取引に際しては、各商品の契約締結前交付書面、目論見書または約款などをご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。
  • ご購入いただいた有価証券などは、委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、委託金融商品取引業者の資産と分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が破たんした際にも、委託金融商品取引業者の整理・処分などに流用されることはなく、原則として全額が保全されます。万が一、一部不足額が生じた場合など、全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、お一人あたり1,000万円まで補償されます。
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表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税抜です。