搭乗者傷害特約

搭乗者傷害特約とは

ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをされた場合に、あらかじめ定められた額が補償される定額タイプの補償です。当座の費用をすぐに受け取ることができるため、人身傷害保険とあわせてのセットがさらに安心です。

搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)

被保険者が亡くなった場合、または後遺障害を被られた場合には、実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、ご契約の保険金額(後遺障害については症状に応じて保険金額の4~100%)をお支払いします。

補償例:契約車両に乗車中の人に事故で後遺障害が生じた場合

搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)

搭乗者傷害特約(傷害一時金払)

被保険者がケガをして入院または通院した場合、部位・症状に関わらず一律10万円をお支払いします。(5日未満の入院または通院は一律1万円)

医療保険金は、治療中でも早期に保険金をお支払いしますので、当座の費用として、ご利用いただけます。

補償例:契約車両に乗車中の人が事故でケガをして入院した場合

搭乗者傷害特約(傷害一時金払)

被保険者

ご契約のお車に搭乗中の方。

お支払いする保険金

搭乗者傷害特約(傷害一時金払)

被保険者が入院、または通院された場合、部位・症状に関わらず、入院、通院日数に応じて、おケガをされた方1名ごとに以下の金額をお支払いいたします。

5日未満:一律1万円

5日以上:一律10万円

  • 事故発生の日から180日以内の治療が対象となります。

搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)

被保険者が死亡された場合、または後遺障害を被られた場合には、実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、1名ごとに以下の金額をお支払いします。

死亡された場合:保険金額全額

後遺障害を被られた場合:症状に応じて保険金額の4~100%

  • 事故発生の日から180日以内の死亡、後遺障害が対象です。お支払いの内容について、詳しくは約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。

補償されない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
  • 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
  • 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能などによって生じた傷害
  • レース・ラリーなどの競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
  • 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた傷害
  • 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風など)による傷害
  • 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
  • 被保険者がご契約のお車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害