搭乗者傷害特約
ポイント
- ご契約のバイクに搭乗中に事故でおケガをされたり、亡くなられた場合に、定額の保険金をお支払いします。
- 定額払いなので、実際の治療費等に関係なく早期にお支払いが可能です。
- 入院時の初期費用や交通費など、当座の費用をスピーディーに受け取りたい方におすすめです。
搭乗者傷害特約とは

搭乗者傷害特約とは、ご契約のバイクに乗車中の方が交通事故によりおケガをされたり、死亡した場合に、あらかじめ定められた額が補償される、定額タイプの保険です。
お支払いする保険金
搭乗者傷害特約(傷害一時金払)
被保険者が入院、または通院された場合、部位・症状に関わらず、入院、通院日数に応じて、おケガをされた方1名ごとに以下の金額をお支払いいたします。
- 5日未満:一律1万円
- 5日以上:一律10万円
※事故発生の日から180日以内の治療が対象となります。
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
被保険者が死亡された場合、または後遺障害を被られた場合には、実際の治療費や収入などの違いにかかわらず、1名ごとに以下の金額をお支払いします。
- 死亡された場合:保険金額全額
- 後遺障害を被られた場合:症状に応じて保険金額の4~100%
※事故発生の日から180日以内の死亡、後遺障害が対象です。お支払いの内容について、詳しくは約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
補償されない主な場合
被保険者(補償の対象となる方)の飲酒運転による事故など、事故の内容、状況によっては、搭乗者傷害特約の補償の対象外となるケースがあります。
- <補償されない主な範囲>
- 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
- 被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引などの状態で運転中にその本人について生じた傷害
- 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
- 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能などによって生じた傷害
- レース・ラリーなどの競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
- 危険物を業務として積載または牽(けん)引していることによって生じた傷害
- 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風など)による傷害
- 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
- 被保険者がご契約のバイクの使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで搭乗中に生じた傷害