無保険車傷害特約

ポイント

  • 無保険車との事故によって、ご自身や同乗者、ご家族が死亡もしくは後遺障害を負った場合に保険金をお支払いします。
  • 相手方の保険加入内容が不十分であった場合などの理由から十分な賠償を得られないときに、自賠責保険等の補償を超える部分の損害を補償します。
  • 人身傷害補償特約をセットしない場合には、無保険車傷害特約のセット(自損事故傷害特約と同時にセット)をおすすめします。

無保険車傷害特約とは

無保険車(自動車保険に入っていない、または自動車保険に入っていても補償内容が不十分な自動車)との事故によって、ご自身や同乗者、ご家族が死亡もしくは後遺障害を負った場合に保険金をお支払いする保険です。

無保険車傷害特約では、本来受け取るべき損害賠償額(注1)のうち、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に対して保険金をお支払いします。

人身傷害補償特約をセットしない場合には、無保険車傷害特約のセットをおすすめします。

事故を起こした際、相手が必ずしも任意保険に加入しているとは限りません。また、補償内容が十分ではない場合もあります。

自賠責保険で補償額が不足する場合は、自己負担しなければなりません。そのようなリスクに備えて、「無保険車傷害特約」をセットしているとより安心です。

「無保険車傷害特約」は「自損事故傷害特約」と同時にセットが必要です。

「人身傷害補償特約」をセットしない契約に任意でセットいただけます。

注1)損害の内容、金額は三井ダイレクト損保の普通保険約款・特約に定める基準に従い、三井ダイレクト損保が認定を行います。

お支払いする保険金

ご契約のバイクに乗車中のほか、他のお車に乗車中、歩行中などの自動車事故における無保険車との事故を補償の対象とします。

ご契約のバイクに乗車中の
無保険車との事故
他のお車に乗車中の無保険車との事故・
歩行中などの無保険車との自動車事故
無保険車傷害特約で
対象となる事故

補償の
対象となる方

記名被保険者と
そのご家族(注2)
上記以外の方 ×

注2)記名被保険者の配偶者、「記名被保険者または配偶者」の同居の親族、および「記名被保険者または配偶者」の別居の未婚の子。

お支払いする保険金

相手方が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に対して、被保険者1名につき制限なく保険金をお支払いします。

ご契約済の方へ

事故にあわれた方

事故受付センター(24時間365日)

0120-258-312

事故や故障でお車が走行不能な方

ロードサービスセンター(24時間365日)

0120-638-312