弁護士費用補償特約
ポイント
- 「もらい事故」など、お客さまに責任のない自動車被害事故のケースでもご利用可能です。
- 弁護士費用補償特約のみのご利用は「ノーカウント事故」扱いです。ノンフリート等級への影響がないため、安心してご利用いただけます。
- 保険金をお支払いする場合に、三井ダイレクト損保から弁護士をご紹介することも可能です。
弁護士費用補償特約とは
相手方との交渉に弁護士を利用する際の弁護士費用をお支払いする特約です。「信号待ちで追突をされた」といった、お客さまに責任がない「もらい事故」などの場合、弁護士法に抵触してしまうことから保険会社による示談交渉ができません。そのため、このようなケースではお客さまご自身で事故の相手方と交渉する必要があります。
交渉を弁護士等へ依頼することになった場合の費用はお客さまの負担となってしまいますが、弁護士費用補償特約はこのようなケースの費用負担に備えられます。

※弁護士への委任に際しては、あらかじめ三井ダイレクト損保の承認を得る必要があります。本特約をご利用になる場合、事前に三井ダイレクト損保までご連絡ください。
また、三井ダイレクト損保で弁護士をご紹介することも可能ですので、ご相談ください。
お支払いする保険金
保険金の種類 | 保険金額 |
---|---|
弁護士費用保険金 (弁護士・司法書士報酬、訴訟費用等) |
1事故につき、被保険者1名ごとに300万円限度 |
法律相談費用保険金 (弁護士・司法書士への法律相談、書類作成の費用等) |
1事故につき、被保険者1名ごとに10万円限度 |
補償の範囲
弁護士費用補償特約で補償の対象となる範囲は以下の1~6です。

そのうち1~4の方は、ご契約のバイク・お車の事故のほかに、他のお車に搭乗中、または歩行中に自動車事故にあった場合の弁護士費用等についても保険金をお支払いします。
